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神大根王の子孫たち

 神大根王の後、本巣の王の子孫たちはどうなっていったのでしょうか。
今回は、それを探っていきますが、残念ながら見延から少し離れるかも知れません。




本巣の王 豪族  4〜5世紀
 4世紀頃の神大根王の子孫たちは、代々「王」として、この地を治めていったことでしょう。船来山の尾根部に前方後方墳や前方後円墳を作った人たちだろうと思われます。

神大根王…神王根王(4世紀?)の子孫も本巣郡を中心に代々「王」として続いたと思われます。6世紀の始め頃、朝廷によってその子孫に「国造」としての地位を与えられたと思われます。それ以前は、「国造」制度はなく「王」です。始祖の神王根王(和風諡号は八瓜入彦)の後継者一人一人の王や国造の名前は分かりません。神大根王については別ページを参照のこと。
兄比賣(兄遠子)・弟比賣(弟遠子)…神王根王の二人の娘たちです。日本書紀では、この二人は超美人だったようです。2人とも景行天皇の皇子である大碓命と結ばれ、それぞれ次の押黒之兄日子・押黒之弟日子の母親となっています。(別ページ参照
押黒之兄日子(おしぐろのえひこ)・押黒之弟日子(〃 おとひこ)…それぞれ兄比賣・弟比賣の子どもたちです。押黒之兄日子の子孫に宇泥須和氣がいて、押黒之弟日子の子孫に武芸津君・守君がいると古事記にあります。(別ページ参照

 4〜5世紀に渡って、美濃中西部で活躍した神大根王一族は、いち早くヤマト政権の傘下に入り、その一役を担い、活躍してきたものと思われます。
 ただし、正式に「国造」という制度が始まるのは、6世紀頃だと言われています。4世紀頃の神大根王が国造であるはずがありません。恐らく、後の人(身毛君広か?)たちが、中央政権から正式に認められた地方を治める王という意味(他に適する表現がなかった?)で「国造」と表記したのだろうと思われます。


 古墳時代の中期(5世紀頃)の、全国的には大きな古墳が作られる時代には、船来山には古墳が造られていません。大きな謎です。個人的な妄想的仮説ですが、山の上には大きな古墳を造りにくいのも確かです。既に農地化した本巣の他に平地を探した結果、当時はまだ薮川(現根尾川)がなく、陸続きだった本巣の西の現大野町野付近(台地で水利に不向きな地)に作ったのではないか、それが数十m級の古墳が造られている野古墳群ではないか…というのは安直すぎますかね(笑)。

身毛君丈夫(むげつのきみますらお)…日本書紀の雄略天皇7年8月、吉備臣の反抗に対して、身毛君丈夫を派遣して平定したエピソードがあります。日本書紀にある「押黒之弟日子」の子孫と思われます。5世紀末の頃でしょう?。
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王から国造に   6〜7世紀
 6世紀初期?(恐らく継体天皇の時代?)に、「国造制」「部民制」「氏姓制度」が始まります。
 地方を治めていた各地の豪族(王)には「国造(くにのみやつこ)」という世襲制の役職名が与えられたと思われます(国造制)。国造の仕事は、屯倉(みやけ:中央の大王や皇族が所有する地方の土地)と、そこで働く田部(たべ:屯倉を耕作する私有民)を管理し、国造の子女を舎人采女として政権に奉仕することでした(ある意味人質かも?)。 もちろん、豪族自身にも田荘(たどころ:豪族の私有地)や部曲(かきべ:豪族の私有民)を多くもっていて(部民制)、資源・技術・権威を受ける代わりに、田荘・部曲の一部を屯倉・田部として差し出したのではないかと思われます。
 豪族には氏名(うじな)(かばね)が与えられました(氏姓制度)。例えば、蘇我臣や物部連などがそれです。恐らく、この地の豪族(神大根王の子孫)にも、三野君(みののきみ)とか本巣値(もとすのあたい)といった氏姓があったのだろうと思われますが、そのような資料は残っていませんので、妄想だと言われればその通りです。この三野氏の部曲(かきべ)三野部(現代の見延)だろうと思われるのです。部曲については別ページ参照

 神大根王以降、代々続く一人一人の王や国造の名前は一切分かっていません。しかし、「本巣国造」「三野前国造」という言葉がある以上、該当する子孫がいたことは間違いないでしょう。下は、6〜7世紀の国造となった子孫たちです。

牟義都国造(むげつのくにのみやつこ)…上宮記(じょうぐうき)に、「牟義都国造名伊自牟良君(いじむらのきみ)」とあります。5世紀後半頃の人です。この伊自牟良君が神王根の子孫かは正確には分かりませんが、後の武芸津君が押黒之弟日子の子孫(日本書紀)であるなら、伊自牟良君も神王根一族の分家であったろうと想像されます。つまり本巣から長良川に沿って東へ北へと勢力を伸ばしていったことが考えられます。そして、5世紀末〜6世紀前半頃には、牟義都国造として代々活躍していたようです。
身毛君広(むげつのきみひろ)…壬申の乱(672年)では、大海人皇子の舎人として、美濃地方の兵と共に大活躍をしています。関市池尻の弥勒寺官衙遺跡がその後の本拠地になっています。日本書紀でいう「押黒之弟日子の子孫の武芸津君」とは、「身毛君広」のことでしょう。【右写真】
記紀の編纂時、身毛君広は壬申の乱で活躍したヒーローでした。彼の先祖が神大根王や押黒之弟日子であることを自ら伝えて(自分を格付けるため?)、記紀の内容に反映された可能性もあります。
 以上のように、神大根王から身毛君広や国造までの間は、ほとんど分かっていません。ただ、この国造一族は、船来山のあちこちに群衆墳を造ってきた人々です。国造制が廃止されるまでまで、その数から考えても、この地に一大勢力をもっていたこと・繁栄ぶりは、想像するに難くないでしょう。
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国造制の終焉 と 律令制下の国造の子孫たち   7〜8世紀
 神大根王の子孫たちは、この地方を治める王の一族として、そして、6世紀頃からは「国造」一族として活躍していったと考えられます。しかし、7世紀後半から始まる大化の改新、つまり律令制によって様相は一変します。

 改新の詔が本当に646年に出されたのかは疑問が残る所ですが、その第2条に国郡里についての朝廷の方針が示されています。
其郡司並取國造 性識C廉堪時務者、爲大領少領
また、養老令選敘令郡司條にも、同様な内容が示されています。
凡郡司、取性識清廉、堪時務者、為大領少領。強幹聰敏、工書計者、為主政主帳。
 其大領外從八位上、少領外從八位下敘之。【其大領少領、才用同者、先取國造

 要約すると、其の郡司(こほりのみやつこ)には、國造の性識清廉(性格や見識が清く私欲のない)で、 時務(ときのまつりごと)に耐えられる者を取り立て、大領(おほみやつこ)・少領(すけのみやつこ)と為す。剛健かつ聡敏で、書算が巧みである者を、主政・主帳(書記官 No.3とNo.4)とする。大領には外従八位上、少領には外従八位下に叙する。(大領、少領は、才用が同じであれば、まず国造を取る)。 とありますので、原則的に国造は郡司になっていったと考えられます。具体的には「郡」と表記されるようになるのは、701年以降ですので、その前は「評(こおり)」で、当初は「評造(こおりのみやつこ)・評督(こおりのかみ)」に任命されたようです。実際に国造の子孫で少領になった人を後述します。

 しかし、1国(広さは複数の郡程度)のトップであった国造が、中央政権から国司が派遣されて、自分たちは「郡司」になるということは、降格処分ではないかと思う国造がいて、中央に反感をもってもおかしくはありません。しかし、郡司(大領や少領)になった者には特典がありました。
大領には国造田・郡司職分田として本拠地に6町(約6ha)の公地(田租あり)の所有が認められました。当時の国司(守)の職分田(無税)は2町6段(約2.6ha)でしたので、国司よりもお得で上だと考えたのか、地位名誉より実質を優先したのかも知れません。或いは、国司を朝廷の派出所所長のような捉え方をして、具体的で実質的な地方行政管理権は自分たちにあると考え納得したと思われます。

 この改新は640年代で一気に実施された改革ではなく、複数年に渡るゆっくりとした改革だと思われます。新たな国造任命は止めて、既に国造に任命されている現任国造は、そのまま一代限り(?)の国造にしておいた方が混乱を避けられます。
 役職名としての国造の新規任命が廃止されたのは、国や郡の境界を明確に定めたり、大型武器を評家(郡家)に収めたりした天武朝末期(685年頃)だと言われていますが、この「評制」が実施されると、「評(後の郡)」の数がこれまでの現任国造よりも多いので、新たに評の管理者として評造・評督(こおりのみやつこ:後の郡司)を国造一族から任命する必要がでてきたことでしょう。ただし、現任国造は、そのまま「国造」の身分を保持できたようです。つまり、685年〜750年頃までは、国造と評督が共存していたと思われます。

 元々「国造」というのは、6〜7世紀に使われた地方を管理する役職名でした。その地方豪族に与えられた「姓(かばね)」は「君」や「直」が一般的でした。恐らく「三野直(君)」が本来の氏名(うじな)ではなかったかと思われます。上記のように律令時代に入ると、国造の新規任命はなくなり、現任者1代で「国造」が消えるかと思いきや、その子孫たちは、なぜか「三野」の氏名(うじな)や姓を名乗らず、律令制の基本となる戸籍の造籍に関わって、苗字として「国造(族)」を継続させていきました。恐らく、自分たちの先祖は代々「国造」だったというプライドがあったのでしょう?。或いは、郡司級の家柄を明示するための手法だったのかも知れません。同様な例として、加毛郡半布里戸籍の中にも「県主(族)」「牟下津造」という、かつての地位を苗字として使った人々も見られます。

 続日本紀には、既に国司や郡司(大領・少領)の時代の768年に、新たに「国造」を任命する記事が載ってます。8世紀になっても、本来の国造ではなく名誉な身分を表す肩書きとして「国造」が使われていたようです。(具体例を後述します)


 大宝2年美濃国の戸籍には、以下のように苗字として国造・国造族が付いた人たちが見られます。これはほんの一部です。
国造族塩賣(くにのみやつこのやから しおめ)…御野國本簀郡栗栖太里戸籍の中に見られます。58歳正女でした。下々戸主麻続部益(おみべのます)の12人の家族の中にいました。
国造族豊嶋(とよしま)…御野國味蜂間郡春部里戸籍の中に見られます。29歳正丁でした。中政戸下々戸の戸主ですが、この家族は20人が国造族です。3人の奴婢が含まれています。もしかすると里長だったかも知れません。春部里は現在の揖斐郡池田町養基付近に比定されていますが、国造一族の勢力が西濃まで伸びていた訳ですね。
春部里戸籍には、26戸の完全戸(全員が分かる戸)が残っていますが、豊嶋家を含め10戸の戸主が国造族でした。
国造大庭(おおにわ)…御野國肩県郡肩県里戸籍の中に見られます。上政戸、中下戸、全奴婢59人になることから、郡司級の上級農民であったようです。(下記参照)
国造尼賣(にめ)…上の国造大庭の妻です。実家から37人の奴婢を連れての上級農民(豪族)同志の婚姻であったようです。このことから、本巣国造の直系本宗家は8世紀になっても存在していて、娘尼賣1人に奴婢37人を付けて嫁がせたことが推測されます。(下記参照)
国造小万(おま:後の国造雄萬)…上の国造大庭と国造尼賣の間に産まれた子です。後の続日本紀にも登場します。詳細は、下記参照。
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郡司となった国造の子孫  8世紀頃
 右図は、大宝2年の肩県(かたかた)郡肩々(かたかた)里戸籍にある国造大庭の戸籍から作った家系図です。肩々里は現代の岐阜市城田寺付近で、上城田寺古墳群に関わるものと思われます。戸籍の見方については、別ページ「栗栖太里戸籍」を参照ください。
国造大庭の戸籍
国造大庭の戸籍は、戸主家18口、寄人18口、奴婢59口、合計95口という、見つかっている美濃国戸籍のうち最大の戸口です。 奴婢の口数(人数)からみて、国造本家の分家の1つで、肩県郡の郡司級の豪族(上級良民)と思われます。
この戸に嫁いできた女性たちも、国造(族)を名のっており、同じ一族(上級良民同志)からの嫁入りとなっています。 同族の国造家が複数いて、一族が互いに絆を深め合っていたことが想像できます。かつての貴族が地位や血統を大切にしていたように、国造一族もその傾向があったのでしょうね。
大庭の子どもたちの年齢を考察すると、正妻尼売と妾(死亡)が同時にいた時期がありました。 正妻尼売に長男がなかなか産まれなかったことから、妾をもったことが想像できます。妾が男子(大麻呂)を儲けた5年後、正妻尼売にも2人の男子(虫奈と小万)が産まれ、正妻の長男(虫奈)を「嫡子」として登録したようです。しかし、次の資料から、その長男は死亡したようで(?、或いは別の理由(後述)で)、次男の小万が後継者となったようです。
戸主大庭の正妻尼売の次男「小万」は、「国造雄萬」として、後に続日本紀(797年)に再登場してきます。(右図参照)
770年4月1日「美濃国方県郡少領外従六位下国造雄万 献私稲二万束 於国分寺。授外従五位下。方県郡の少領(郡司の次官(すけ))であった国造雄萬(当時75歳前後)が、美濃国分寺に私稲二万束を献じ、外従五位下を授けられています。
 国分寺に寄付をしたということは、仏教に帰依したことを意味し、それまでの神道・先祖崇拝(古墳)とは別に、仏教の広がりを感じさせます。現代の墓じまいや仏壇じまいに通じるほどの死生観の大きな変化が、当時にもあったように思われます。
 稲2万束というと、収穫量で約500俵(約30t)となります。人口200人を1年間養える量となります。これだけの稲を生産するためには、当時の口分田で約28町(約33ha)が必要になり、男性140人に与えられる口分田の広さです。概ね、その年に肩々里で採れただろう全ての稲の約1/5を寄付したことになります。ただし、肩県郡は6里ありますので、1里の負担は1/30となり、稲2万束はあり得る数値と考えられます。
 元々の旧国造は誰一人生き残っていない律令の時代において、豊作の年には、税としての租や庸以外にこの程度の稲が寄付できたということは、別の年には、中央や地方の貴族たちに寄進(賄賂)することで、上級良民としての立場を高めようとしていただろうと妄想しています。
 従五位下という官位は、貴族としての入り口の位階で、国造大庭が貴族として生き残ろうと苦悩していたのかも知れません。従五位下なら国司にもなれる位階です。ただし、年齢的(75歳前後)にそんなつもりはなかったでしょうから、ただ徳を積みたかっただけかも知れません。ちなみに、三河時代の徳川家康が金を積んで得た最初の官位が従五位下でした。
奴婢が59口もいれば、大庭一家が農作業に専念することはなかったでしょうね。
 大庭一家が遊んで暮らしていた訳ではなく、恐らく郡司(介)として郡内6里を回って、口分田や徴税や兵役に関することに従事していたのでしょう。伊自良川等の保守管理や兵士の予備訓練などの指揮をしていたのかも知れません。
奴婢59口の内、戸主大庭の奴婢は22口、妻である尼売の奴婢は37口です。つまり、尼売は、戸主よりも多い奴婢を引き連れて嫁いできた訳です。
 恐らく、尼売の実家は、国造本家であったのではないかと思われます。娘の尼売に奴婢37口を付けて、かつての分家である肩県郡の国造大庭に嫁がせたことが想像できます。では、その宗本家である本巣郡?の国造家には、一体何口の奴婢がいたのでしょうか。6〜7世紀頃、この本家国造やその分家たちの先祖が、船来山に多くの群集墳を造っていたことは間違いないでしょう。本家国造は、中央豪族に匹敵するほどの大豪族であっただろうと想像できます。715年の席田郡の建郡(本巣郡からの分離)の背景には、この本巣国造の勢力を削ぎ取る目的があったのかも知れません。
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三つ子の父親、国造千代  8世紀(708年3月28日)
右図は、「続日本紀」巻4の和銅元年(708年)3月27日の部分です。その内容は、
美濃国安八郡人国造千代妻如是女、一産三男。給稲四百束、乳母一人。
とあります。要約すると、
 美濃国安八郡の人で国造千代の妻のような女(妾?)が、一度に3人の男児を産んだ。稲400束と乳母を給した。
 つまり、国造千代は三つ子の父親となった訳で、珍しく喜ばしいことなので、褒美として稲400束(米にて1俵60kg)と乳母を与えたという内容です。

 前述のように、御野國味蜂間郡春部里戸籍(702年)には「国造族」が多く含まれていますが、それとは別に「国造」が存在していて、西濃地域まで国造一族の勢力範囲が広まっていたことが分かります。

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国造となった美濃直(みののあたい)玉虫  8世紀(768年6月6日)
 右図は、「続日本紀」巻29の神護景雲二年(768年)6月6日の部分です。その内容の一部を抜粋すると、
以 〜(略)〜。尚掃従五位上美濃真玉虫。〜(略)〜。並為本国国造。
とあります。要約すると、
 尚掃(かにもりのかみ)職であった従五位上の美濃真(直の間違い)玉虫の他3名(内2名は女性)を本国の国造に為す。
 つまり、後宮の掃司(かにもりのつかさ:施設を管理する部署)のトップである尚掃職の美濃直玉虫が美濃国の「国造」の称号を与えられた訳です。 従五位上という官位は国司級の位階で、地方役人になった可能性もありますが、長年の論功行賞として「国造」という名誉な尊称が与えられたのではないかと想像しています。この頃になれば、役職としての旧「国造」は一人も生きていないはずです。

 大化の改新が始まって100年も経過しているにもかかわらず、公的な歴史書である「続日本紀」に「国造」という言葉が公式に使われているということに、矛盾を感じます。律令時代のど真中で、国造制は終わっているはずなので、中央で活躍した人としての名誉称号「国造」と理解する方がよいかも知れません。

 このことから、美濃氏(三野氏)は実際に存在していたことが分かります。地方豪族(美濃国造・本巣国造=美濃(三野)氏一族)の子弟が舎人として宮中に出仕していて、そこで官位を得て、故郷に錦を飾った例であったと思われます。帰郷した玉虫は、「美濃直玉虫」を使わず「国造玉虫」と名乗っていたかも知れません。上の「国造雄萬」と同時代の人です。可能性はかなり低いですが、国造雄萬の兄「国造虫奈」の別名(宮中での字名)が「玉虫」だったのかも知れません。

 というのは、玉虫以外の3人の名前が「老人」「小家主」「老刀自」であり、とても本名とは考えられません。宮中での字名(呼び名)なのでしょう。となると「玉虫」も本名ではなく字名のはずです。以下は、笑われそうな超妄想ですが、こんな物語を考えてみました。
 美濃国方県郡肩々里の名門豪族である国造大庭の長男「虫奈」は、舎人として宮中に出仕しました。宮中での字名は「玉虫」となり、都暮らしにも慣れ、真面目に勤務し官位も上がって、故郷は1歳下の弟「雄万」に戸主を任せて、そのまま都で奉仕していきました。768年、玉虫も75歳になり耆老を目前に、長年の論功行賞として「国造」従5位上を授かることになった訳です。この後、本籍地の肩々里に戻り、弟の雄万にアドバイスします。
「雄万、今が従6位下なら、5位まであと少しやん。どうせらな5位になっといた方がええぞ。一応貴族やし、子どもにも自動的に官位が付くし、布などの位禄(位封)も毎年貰えるし、今は少領やけど大領になれるかも知れん。思い切って稲を寄付したらどうやろう。それも、朝廷が推進している仏教の寺院に寄付した方が目立つかもしれんぞ。」
という訳で、2年後の770年、弟の国造雄万は献私稲二万束を投じ従5位下を得たのでした(笑)。このストーリーは、妄想による創作物語です。その後の彼らの消息は分かっていません。

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駅史:国造真祖父(くにのみやつこ まおじ)  9世紀
右図は、「続日本後紀」巻9の承和七年(840年)4月戊辰(23日)の部分です。その内容は、
○戊辰。太政官奏。去承和五年十一月二日美濃國言。管惠奈郡無人任使、郡司暗拙。是以、大井驛家、人馬共疲、官舍顛仆。因茲、坂本驛子悉迯、諸使擁塞。國司遣席田郡人國造眞祖父、令加教喩。於是、迯民更皈、連蹤不絶、遂率妻子。各有本土、夫見善不褒、何以責成。望請、停史生一員、特置驛吏。預于把笏、令得威勢。至得其人、爲終身任、其公廨者給史生料。
勅、減省官員、頗非穩便、宜史生數猶從舊例。眞祖父一身特聽任用、從此而後、不得更補。其俸料者、分折公廨、給史生半分。事力公廨田不在給限。

とあります。要約すると、
 23日、太政官が奏言するには、2年前の美濃国から申請で、「官下の恵那郡には任じた役人がなく、郡司が愚拙だった。そのため、大井駅家の人馬は疲弊し、官舎も倒れてしまった。それが元で、駅子たちは全て逃亡し、(東山道が)塞がってしまっている。そこで、国司は席田郡の人の国造真祖父(まおじ)を遣わして教え諭した。 ここにおいて、駅子は戻り、更にはその妻子も戻ってきた。このような状況を踏まえて、史生(国司の役人)の一人を止めて、駅史を置きたい。彼に把笏を持たせて威厳をもたせたい。終身任用とし、公廨(給与)は史生と同じにしたい。」と。
 この申請に対して、前例に従い史生1人の削減は認めず、真祖父1代に限り駅史の任用を特別に認め、俸給は史生の半分とする。国司には、事力(国司の部下)や公解田(国司の田)は給しない。 (参考文献:古代の美濃/野村忠夫1980教育社)


 このように、遠く離れた恵那郡坂本駅の再建に、国造一族の子孫である席田郡の国造真祖父を起用したのは、それまでの実績・人望が影響したのは間違いないでしょう。真祖父もまた、生涯を恵那郡に貢献した英雄だったのです。

 以上のように、8〜9世紀になっても、本巣国造一族の子孫たちは健在であったことが想像されます。しかし、残念ながら9世紀以降、国造は歴史から消えていきます。墾田永年私財法や荘園制により、平安中期には戸籍の必要性がなくなり、国造を名乗った人々の追跡は不可能になりました。

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