本簀郡栗栖太里戸籍というのは、1300年前の戸籍です。ある目的のために全国的に作られた時期があるのです。戸籍ですから、そこに記録された個人が生きた証しだけでなく、その時代の様子も見えてきます。
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乙巳(いっし)の変(中大兄皇子たちが蘇我氏を滅ぼした事件)の後、白村江の戦いや壬申(じんしん)の乱を経て、倭国には中央集権的な国家への変革が求められ、唐を手本とした法制度に基づく律令国家を目指していました。「大化の改新」とは、その複数の制度改革のことです。トップに戻る
公地公民制もその一部で、それまで土地や人民は各豪族の私有物であったものが、国家(公:中央政権)のものとなりました。公民には口分田/班田(くぶんでん/はんでん)を与え、租庸調(そようちょう)や兵役の税を課しました。それらの計算の基となる人々の戸籍が必要となった訳です。
当時の地方行政制度は、国−評/郡(こおり)−里/郷(り/ごう)からなります。大宝弐年戸籍では、複数の家族をまとめて1戸とし、複数の集落を50戸前後の里にまとめ1巻に書き上げ、複写した2巻を国司が中央の太政官(中務省と民部省)に報告します。ここでいう「戸」は、現代の「戸」の概念とは少し異なります。これについては、このページの最後に再度触れることにします。
この戸籍は6年ごとに作られ、保存期間(30年:養老令/戸令/戸籍条:別ページ参照)が終わると、裏紙を使っての写経や事務文書用紙として払い下げられました。
明治8年、裏紙として再利用(写経した後、宝物の梱包材に)した戸籍が「東大寺正倉院文書」として発見されました。美濃国では、加毛(かも)郡半布(はにゅう)里、味蜂間(あはちま)郡春部(かすがべ)里、本簀(もとす)郡栗栖太(くるすだ)里、肩県(かたかた)郡肩々(かたかた)里、各務(かがみ)郡中(なか)里、山方(やまがた)郡三井田(みいだ)里の各戸籍が見つかっています。中でも、加毛郡半布里戸籍は、ほぼ全戸に近い54戸、1,119口(くち:人) の戸籍が残っており、国の重要文化財です。
一方、本簀郡栗栖太里戸籍は半分以上が欠損し25戸437口分しか残っていませんが、資料としての価値の高い文化財だと思います。見延と同じ本巣郡内(近隣の里)の資料ですから、当時の三野部里(みのべり)→美濃郷の人々の様子が見えてくるかも知れません。以下、本簀郡栗栖太里太寶(たいほう)貳(二)年戸籍を本戸籍と言うことにします。
本戸籍には「三野部麻衣賣(みのべのまいめ)」という女性が出てきます(右図)。地区名「見延」の由来として最も古い資料です。残念ながら「続修」とあり、戸の前半の男性の部分が残っていません。トップに戻る
赤い部分に着目してください。1人目の戸主妻である「物部刀自賣(もののべのとじめ)」には4口の娘がいますが、その長女が三野部麻衣賣です。 しかし、長女麻衣売(まいめ)と次女意伎売(いきめ)には、この戸主や母親とは異なる「氏」が付いています。ここでいう「氏」は、「〜〜部」などの名前の前に付く所属名(苗字)と限定的に捉えてください。本来の「氏」ではなく、現代の苗字とも異なります。この所属名の詳細は後述します。
当時の氏姓については次のようなルールがあります。
これに沿って4姉妹の系図を見直すと右下図のように想像できます。
@ 大化の改新以後、天皇・皇族・奴婢以外は、基本的に氏姓(苗字)をもつ。
A 生まれてから死ぬまで、基本的に改氏改名しない。
婚姻関係を結んでも、以前の氏を名のる。(夫婦別姓)
B 産まれた子どもは、父親の「氏」を引き継ぐ。
子どもは母親の元で育てられる。(妻問婚≒別居婚)
三野部麻衣売の母:物部刀自売を中心にみると、三野部麻衣売(長女)や道守意伎売(次女)は、先夫、先々夫の児(女の子)だった訳で、物部刀自売はバツ2(再々婚)であったと考えられます。
夫である戸主についても、孫小山(10歳)の存在から初婚ではなさそうです。自分の娘の方が孫より若年という珍しい関係です。恐らく年の差婚でしょう。
戸主妹の屋加須売も、2回の妻問婚(つまどいこん:別居婚)による3口の子もちです。
このように、当時の人たちにとっては、結婚・離婚・離別・再婚について、現代人よりも理解があり、これが普通のことであったようです。詳細は、別ページ「栗栖太里戸籍3」で触れます。
三野部麻衣売の存在は、「三野部」という部曲(かきべ)がいたことを意味します。部曲…部民制については後述します。三野部は、「三野氏」の部曲だと思われます。「三野氏」は「続日本記」に出てきます。恐らく「美濃前(本巣)国造」の一族(神骨の子孫)のことだと思われます。つまり、三野部と呼ばれる被支配層の庶民が、国造(三野氏)の膝元に住み、その部曲の集落が、後に三野部五十戸〜三野部里〜美濃郷〜美濃部村〜見延村となっていったと思われます。ただし、三野部五十戸や三野部里と表記された資料は見つかっていません。
部民制(べみんせい)とは、6〜7世紀の頃(律令制より前)のヤマト政権の民衆支配体制で、庶民は何れかの「部」に所属していました。
従って、上の系図に出てくる三野部、物部、刑部(おさかべ)、道守部(みちのもりべ)、麻織部(おみべ)、石部(いそべ)、小子部(ちいさこべ)…などは、その父系先祖が該当する部民であったことが分かります。また、大化の改新より前には、そう呼ばれる部民がいた証拠でもあります。ただし、「栗栖田君」は「君」という姓(かばね)をもち、栗栖太里をまとめる里長だと思われます。
部民の種類 支配者 職務 例 名代・子代 天皇・皇族 大王家・王族の直轄民集団
地方の屯倉(みやけ:王族直轄地)を耕す名代子代の管理は、地方豪族の役目長谷部、刑部、春日部 品部(しなべ) ヤマト政権 特定の職業で仕える技術者集団 玉造部、土師部、錦織部 部曲(かきべ) 豪族 豪族の私有民
豪族に奉仕したり田荘(たどころ:豪族の私有地)を耕作したりする集団曽我部、物部、大伴部
(豪族名+「部」が一般的)
上の戸籍の氏名の下にある数字は年齢(数え)で、「少丁、小子、正女…」とあるのは年齢区分です。トップに戻る
養老令/戸令/第6条(三歳以下条)…凡男女。三歳以下為黄。十六以下為小。廿以下為中。其男廿一為丁。
六十一為老。六十六為耆。無夫者。為寡妻妾。
この年齢区分によって、本戸籍の良民の口(人)数を調べると、次の様になりました。
ただし、この中の「正丁48口」に「兵士」は含まれていません。
年齢 1〜3 4〜16 17〜20 21〜60 22〜36 61〜65 66〜 計 男性 甑Z12 小子64 少丁(中男)20 正丁48 兵士18 次丁(老丁)7 耆老(きろう)3 172口 女性 刻29 小女79 少女(をとめ)34 正女100 次女3 耆女6 251口
男性に比べて女性が圧倒的に多いことに気付きます。女性の方が平均寿命が長いとか、戦死者が多かったこと(壬申の乱は30年前)だけでは済まされない数値です。 これには、何か「裏」があるに違いありません。もう少し詳しく調べる必要がありそうです。後述する「人口ピラミッド」や「税制度の男女差」に関係するでしょう。
物部刀自売たち一家(戸)が、特異な事例なのか/普通なのかや、男女の人口差を調べるために、「本巣郡志(下巻P3〜)」にある栗栖太里大宝弐年戸籍の全25戸458人をデータベース化し、統計的(時には個々に)分析し、1300年前の人々を捉えていきます。トップに戻る
本巣郡の8郷(8里)も同じ本巣郡の里ですから、推して知るべし…同様な習慣であったと考えてもよいでしょう。この戸籍の分析は、英雄たちの歴史ではなく、一地方(本巣郡)の庶民の生活・文化・歴史です。当時の人々に思いを馳せるのも興味深い試みです。
翻って、本戸籍には、25戸の記録が載っていますが、欠損部分があって正確に各戸の口数が分かるのは20戸で、その20戸に所属するのは、奴婢(ぬひ)を含めちょうど369口です。50÷20=2.5ですので、20戸の各種合計データを2.5倍すれば、栗栖太里の凡その全体データ(概数)が得られる理屈です。実際は欠損口数がありますので、誤差を考慮が必要ですが、一応2.5倍としておきます。
これを「栗栖太定数=2.5」と定義します。
例えば、里全体の人口は、369口×2.5=922口となり、半布里戸籍の54戸1,119口に近い数字となります。1つの里(50戸)に凡そ1,000口いたとして、1戸には約20口の複数家族がいて、これが標準的な数値と捉えられます。
栗栖太定数を使って以下に計算したデータを、前もって示しておきます。標準的な里(郷)の概数と捉えてください。
また、美濃国には130郷がありましたので、「美濃国全体」として130倍した数値が計算してあります。
項目 里(郷)当たり 1戸当たり 1人(口)当たり 美濃国全体 備考(計算根拠) 戸数 50戸 1戸 6,500戸 養老令/戸令/為里条より 口数(人口) 1,000人(口) 20人(口) 1人(口) 13万人(口) 上記計算式より 兵士 50人(口) 1人(口) 6,500人(口) 別ページ参照→兵役について 水田面積 3.9平方里(165ha) 28段(反)(3.3ha) 1.39段(反)(16.5a) 別ページ参照 →
栗栖太里の広さ全面積 5〜7平方里(214〜300ha)程度? 玄米収穫量 2500俵(150t)=1000石 50俵(3t)=20石 2.5俵(150kg)=1石 13万石 別ページ参照 →
税制度について租(地方税) 75俵(4.5t)=30石 1.5俵(90kg) 3,900石
右のようなプログラムを作り、データベースから人口分布を調べ、人口ピラミッド(右グラフ)を作ってみました。男女を比較しやすいように横軸を同じ向きにしました。トップに戻る
このグラフから、いくつかの疑問点が出てきます。
@ 50歳前後の男女比…男性が女性の半分しかいない。
A 16歳未満の子供が少ない。
特に10歳以下の男子が女子に比べ非常に少ない
@についての個人的想像ですが、壬申の乱(672年)が関係しているのではないか…。本来兵士は22〜36歳(本戸籍)ですが、当時20歳以前の青年も大海人皇子側の兵士数万人(?…日本書紀の記述)の一部として従軍し、その戦死者が50歳前後の人口減の原因ではないかと勝手な推測をしています。この可能性はあるでしょうか?
Aについても、子どもの人口が減っていくなどありえない現象です。少子化対策が必要です(笑)。子どもがかかりやすい感染症の流行もあり得ます。個人的な推測の域を出ませんが、これは702年当時の人為的操作(偽報告)ではないかと想像しています。 庚午年籍(こうごねんじゃく)(670)、庚寅年藉(こういんねんじゃく)(690)など、既に報告済みの戸籍に矛盾するような報告はできませんが、12歳以下なら戸籍に登録しない子どもがいても、田図(でんず:班田図)や田籍(でんせき)・田文(たぶみ)の報告があったとしても、書類上は分かりません。無戸籍者を作ることで、与えられる口分田は減りますが、税も兵士も減らせます。農地査察や構成員査察が入らなければ、戸籍を偽った方が平穏だったのかも知れません(?)。戦没者遺族の助言による苦渋の選択なのか(?)…。「口減らし」等とは考えたくありません。40年後、この戸籍制度が意味をなさなくなっていく原因・その兆しなのかも知れません(?)。想像に想像を重ねるのも問題でしょうけど、その理由が班田と税制度への反発である可能性があります。続いて当時の税制度について追究します。
さて、本題に戻って、1反(約10a)で玄米2俵(別ページ「養老令/田令」参照)として、1戸あたりの収量50俵に対して、負担は、租(1.5俵)+庸米(正丁2口分の1.5俵)(別ページ「養老令/田令/賦役令」参照)で、残り47俵(約19石)を乳児から高齢者までの20口で消費できることになります。となると、問題は労役と兵役です。下表は、正丁と正女の税負担の大きさを比較するものです。トップに戻る
口分田と収穫量 租 庸 調 雜徭 兵役 出挙 義倉 仕丁 正丁として登録 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) 庸米3斗 布7.7m 60日 6/15年 ? 戸として 2口/里 正女として登録 1.3段 (10.7斗) 2束9把(0.32斗) なし なし なし なし ? 戸として なし 無戸籍(登録隠し) なし なし なし なし なし なし ? ? なし
収穫量から税(租と庸)を引いた1口分の残りの米の量を計算比較すると、
正丁 … 16斗 −0.48斗−3斗= 12.52斗
正女 … 10.7斗−0.32斗 = 10.38斗
となり、その差は2.14斗=約32kg です。
男女の税種の差「調+雑徭+兵役」の価値は、米にして32kg程度(半俵)となります。
雑徭には日当が出たとはいえ、労役+兵役がたった米32kgの価値しかない…というのは、藤原不比等たちも気付けなかった「落とし穴」だったというのは、言い過ぎかも知れません。女性には出産・育児がありますので、当然の優遇処置なのでしょう。現代の配偶者控除に比べれば、よい優遇処置だったように感じます。
とにかく、正丁に対しては、決して楽とは言えず、戸籍の偽装(男→女、又は、無戸籍者)を選択した戸もあるのではないか、律令制は欠陥制度ではないかと妄想しています。
しかし、どの様にして法の目をかいくぐるかは不明です。もしかすると、地方役人ぐるみの組織犯罪だったのかも知れません…。とりあえず、男女の人数差と人口ピラミッドの疑問の解答になるでしょう。個人的な仮説として終わります。
7世紀の後半頃、行政区画の表現として「郡(こおり)」はまだ使われておらず、「評(こおり)」と表現されていました。同様に「評」の構成要素は「里(り)」ではなく「五十戸」という表現が使われていました。つまり、「五十戸」→「里」→「郷」と変化していきます。見延が「三野部五十戸」→「三野部里」→「美濃郷」と変化したように、本戸籍の母体も「栗栖太五十戸」→「栗栖太里」→「栗田郷」と変化してものと考えられます。ただし、三野部五十戸、三野部里、栗栖太五十戸と表記された物的証拠(文書や木簡)は見つかっていません。トップに戻る
冒頭で「50戸前後の里にまとめ」と書きました。「五十戸」や「里」の構成要素は「戸」なのですが、では、なぜ50戸なのでしょうか。
以下は個人的な妄想です。
7世紀後半は、白村江の戦いや壬申の乱の記憶が鮮明に残っていた時代であり、律令制という新体制の中に軍事力の強化も必要条件だったはずです。兵士50口(人)は1部隊の人数と思われます。つまり、1部隊を編制できる母体が「里」であると考えている訳です。命令系統の通りやすさを考えると、50人くらいがまとまりやすい集団だろうと想像できます。
2024年現在、小学校の1学級の定員数を35人にする計画が進められていますが、中学校は40人で、昔は50人くらいいませんでしたか?。兵士は大人なので、50人くらいでもまとまることができます。一般の会社組織では、業態によりますが、10〜100人程度でしょうか。アフリカ狩猟採集民ブッシュマン(サン族)は数十人くらいの小集団で暮らし、多くなると別集団に分裂するそうです。
兵士50口が出せることを含めて「律令」を模索した時代であると捉えるのは、考えすぎでしょうか。「郡・里・戸」という概念は、口分田、租庸調、兵役、戸籍、条里…などの要素を総合的にまとめたものと考えられる訳です。兵役の詳細については、別ページ「養老令の兵役について」を見てください。
唐突ですが、次は「魏志倭人伝」の一部で、半島から邪馬台国までの国々を紹介した有名な部分です。
ここでは、邪馬壹國や各国までの距離ではなく、各国の規模に注目しましょう。各国の規模(人口?)を表すのに、「戸」と「家」が使われていますが、文字が異なれば意味も違うはずです。公式文書ですから間違いではありません。意図的に区別されていると考えた方がよいでしょう。もし、同じ意味だとすると、対馬より壱岐の方が人口が多いという矛盾が発生しますしね。
始度一海千餘里至對海(對馬)国 … 有千餘戸 …
又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大(一支)國 … 有三千許家 …
又渡一海千餘里至末盧國 有四千餘戸 …
東南陸行五百里到伊都國 … 有千餘戸 …
東南至奴國 百里 … 有二萬餘戸 …
東行至不彌國百里 … 有千餘家…
南至投馬國水行二十日 … 可五萬餘戸
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月 … 可七万餘戸
この魏志倭人伝でいう「戸」は、律令時代の「戸」と同じものでしょうか?。律令時代の美濃国全体の兵士数が約6,500人(1戸に1人)とすると、末盧國程度の規模になってしまいますから、そんな訳はありませんね。律令では正丁3口のうち1口が兵士ですので、戦いが可能な戦力となる口数(年齢制限も広げて)なのかも知れません。450年の時差がありますし、魏と日本では単位の扱いも異なるはずです。いずれにせよ、兵力と関係ある数値ではないかと妄想しています。
魏志倭人伝も視点を変えて読み込むと、新しい邪馬台国が見えてくるかも知れません。(笑)