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当時の法律=大宝律令≒養老令

 このページは、栗栖太里戸籍のページを補う資料として、当時の法律(制度)を説明するものです。
 律令制の基本となる法律(律令)は、飛鳥浄御原令(689年)(あすかきよみがはらりょう)から始まります。その試作段階の飛鳥浄御原令を完成させたのが大宝律令(701年)なのですが、残念ながら原文は残っておりません。その改訂版である養老律令(757年)も直接的には残っておりません。 しかし、平安時代になって養老令の解説書である「令集解(りょうのしゅうげ)」が作られており、そこに養老令の原文が掲載されており、当時の制度が分かる訳です。さらに詳しいことは、WEB検索で調べてみてください。



この頃の関係略年表 古墳時代終末期〜奈良時代〜平安時代初期
 604年 十七条憲法
 645年 乙巳の変
 646年 改新の詔
 649年 「評」制 五十戸
 653年 遣唐使開始
 663年 白村江の戦い
 668年 天智天皇即位
 669年 この後遣唐使中断
 670年 庚午年籍
 671年 近江令
 672年 壬申の乱
 673年 天武天皇即位
 675年 部曲(かきべ)の廃止
 684年 八色の姓
 686年 飛鳥浄御原宮
 689年 飛鳥浄御原令
 この頃 班田収授法施行?
     条里制、「五十戸」→「里」
 690年 持統天皇即位
 690年 庚寅年籍
 694年 藤原京遷都
 697年 文武天皇即位
 701年 大宝律令 国号日本
 702年 律令の全国的施行開始
     「評」→「郡」
     大宝弐年戸籍
 702年 遣唐使再開
 706年 美濃守(国司)に笠朝臣麻呂
 710年 平城京遷都
 712年 古事記完成
 713年 地名の好字二字選定
 715年 「里」→「郷」
 715年 席田郡建郡 席田君邇近
 720年 日本書紀完成
 723年 三世一身法
 724年 聖武天皇即位
 729年 長屋王の変
 737年 藤原4兄弟、天然痘により死亡
 740年 恭仁京遷都
 743年 墾田永年私財法
 752年 東大寺大仏開眼
 757年 養老律令
 769年 道鏡、宇佐八幡信託事件
 783年? 万葉集完成
 784年 長岡京遷都
 794年 平安京遷都
 797年 続日本紀完成
 868年 令集解(養老令解説書)
 869年 続日本後紀完成
 894年 遣唐使消滅
 897年 延喜の治
 901年 菅原道真、大宰府に左遷
 908年 延喜格施行−奴婢の廃止
 935年 平将門の乱
 639年 藤原純友の乱
 996年 清少納言 枕草子を書き始める
 1001年 紫式部 源氏物語を書き始める
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令集解 田令 口分田について
 養老令/田令(でんりょう)には、
 3条(口分条)…凡給口分田者、男二段、女減三分之一。五年以下不給。
      其地有ェ狹者、從郷土法。易田倍給。給訖、具録町段及四至。
   口分田の班給は、男に2段、女はその3分の2。5歳以下には班給しない。
   土地の寛狭に応じて郷の法に従う。易田(収穫量の少ない田)は2倍班給する。
   班給が終わったら、町段(面積)及び四至(四方の隣接地)を具体的に記録すること。

 27条(官戸奴婢条)…凡官戸奴婢口分田、與良人同。家人奴婢、隨郷ェ狹並給三分之一。
   官戸、官奴婢の口分田は良人と同じ。家人(けにん)・私奴婢(ぬひ)は、
   郷の寛狭に応じて、良民の3分の1を班給する。

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税制度について
●租…口分田に対する固定資産税のようなものです。(地方税)
 田令第1条(田長條)…段租稻二束二把、町租稻廿二束。   1町(10反)に対して稲22束です。
1代(しろ)(1束の稲が出来る面積)=5歩(ぶ)(9.1平方m)とすると、1町=3,600歩=720代=720束/町の稲が出来ますので、税率は、22÷720×100=約3%となります。
収穫率は、1束から1升の白米が採れるとして、720束/町=白米72升/反=1.8俵/反となります。(現代は7〜8俵/反が普通です)
この稲(籾?)は、各国の正倉に保管され地方財源になったようです。(地方税?)
平均的1戸の収穫量は、玄米換算で2俵/反として、25.2段/戸×2俵/段=約50俵/戸となり、納税量は、25.2段/戸×2.2束/段=約55束/戸=約6斗/戸=約1.5俵/戸となります。
ところで、「束(そく)」や「把(わ)」という単位が使われたということは、穎稲(えいとう:稲穂が付いた稲の状態)で出したのかな?…。

●庸…本来は都に出ての労役義務(歳役又は正役)です。
 機外(地方:機内の反対)の場合は他の物(庸:物納)で代替できました。(国税)
 賦役(ぶやく)令第4条(歳役(さいえき)條)…凡正丁歳役十日。若須收庸者、布二丈六尺。
     須留役者、滿三十日租調倶免。
   正丁の歳役は10日。もし庸を取るなら布2丈6尺(771cm)。
  留役(10日以上に働く)なら、30日で租調ともに免除する。

 この後に、次丁や代役についての規定もあり、畿内に住む人は庸が選択出来ませんでした。
 平城宮跡の荷札木簡に「三野国本樔郡栗栖田郷 刑部石寸 庸米六斗」(右図)があるので、布以外も認められていたようです。岐阜県の他の荷札木簡から庸米5〜6斗が多く見られます。庸米6斗は、正丁2口分です(延喜式巻24)。6斗は体積の単位で、玄米なら約90kg、1.5俵分です。1口の庸米3斗は2反の収量(4俵)に対して19%の高税率です。正丁1口に対する歳役10日と庸米3斗が同等なのかは疑問が残ります。
 本戸籍に刑部石寸は見つかりません。戸主が刑部なのは7戸(本戸籍の1/3の戸)があり、この木簡が715〜784年の間のものでしょうが、欠損戸の中にあった可能性も、まだ生まれていない可能性もあります。

●調…地域の特産物を都に送る物納税です。(国税)
  賦役令第1〜2条に細かく指定されています。ポイントは、正丁・次丁(1/2)・少丁(1/4)(いずれも男のみ)に課せられた物納税で、布・鉄・塩・海産物…等の布や特産物と量が指定されています。
 岐阜県の荷札木簡には、胡麻油、煮干年魚(鮎)、干宍(干肉)、藍、大角豆(ササゲ)、楡皮、麦門冬(漢方薬)、蘇(チーズ)などが見られます(壬申の乱の時代/県博)。「美濃絁(あしぎぬ)」「真桑瓜」は見つかりませんでした(笑)。
 同令第3条に「其運脚均出庸調之家、皆國司領送。」とあり、都まで輸送人夫は送り主負担でした。

 庸と調を合わせて「課役」という言葉が養老令には出てきます。

●雑徭(ぞうよう)…国司・郡司による地方の公共土木建築工事のための労役です。(地方税)
 賦役令第37条(雜徭條)…凡令條外雜徭者、毎人均使。惣不得過六十日。
   令条にない雑徭は、どの人も平等に使役する。総日数が60日を超過してはいけない。
 養老令には「徭役」という言葉が出てきます。本来は。庸と雑徭を合わせた労働税なのですが、庸を物納する地方の場合は、雑徭を意味します。

●出挙(すいこ)…種籾を貸し付け、利稲を加えて返済する農民救済制度で、当初は自由契約でした。(地方税)
 雑令第20条(出挙条)…凡以稻粟出舉者、任依私契官不為理。仍以一年為斷。不得過一倍其官半倍。
   稲粟(とうぞく)を出挙する場合、任意の私的自由契約に依り、官司は関与しない。
   1年を1期間として判断する。(利率は、)10割以下で、官司の場合は5割以下とする。

 ただし、8世紀後半あたりから、地方財源の不足から義務化されたようです。

●義倉(ぎそう)…本来、飢饉等の非常時のために、雑穀を提出し国衙(こくが)倉庫で備蓄する制度でした。(地方税)
 賦役令第6条(義倉条)…凡一位以下及百姓雜色人等。皆取戸粟以為義倉 上上戸二石…(略)…下下戸一斗、
     若稻二斗、大麥一斗五升、小麥二斗、大豆二斗、小豆一斗、各當粟一斗。皆與田租同時收畢。
   一位以下、百姓、雑色の人等は、戸の粟を取り、これを以て義倉とする。上上の戸に2石…下下の戸に1斗。
   もし稲なら2斗、大麦なら1斗5升、小麦なら2斗、大豆なら2斗、小豆なら1斗を、粟1斗に該当する。
   田租と同時に徴収し終える。


●仕丁…里から2人が都で働く役です。(国税)
 賦役令第38条(仕丁条)…凡仕丁者。毎五十戸二人。【以一人充廝丁】。三年一替。
   仕丁は、50戸(里)に2人【1人を廝丁(しちょう:しもべ)に充てる】。3年で交替する。
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兵役について
兵役については、
軍防令第3条(兵士簡点条)…凡兵士簡點之次、皆令比近團割、不得隔越、其應點入霖軍者、同戸之内、毎三丁取一丁。
   兵士を徴発するに、みな本籍近くの軍団に配属し、隔越(国外に)配属してはならない。
   配属して軍に入れるとき、同戸のうち正丁3人ごとに1人を取る。

 兵士の徴発は、同じ戸から正丁3口に1口で、確率は33%ですが。正丁と兵士が分かる栗栖太里戸籍の21戸を合計すると、兵士以外の正丁48口で兵士19口なので28%となり、概ね養老令に沿った数値となります。しかし、兵士に該当する22〜36歳の兵士以外の正丁となると26口しかいないので実質42%となり、確率はかなり高まります。別の見方をすると、兵役該当期間(22〜36歳)15年間のうち6年間程度は兵役に就くことになります。男性のほぼ全員が兵士経験者だったのでしょう。

 また、栗栖太里全体では、19口÷21戸×50戸=45口となり、ほぼ1部隊(50口)となります。逆に50口の1部隊ができるように1里50戸を決めたように思えます。1里(五十戸)で50口の1部隊が出来るなら、本巣郡全体で8部隊400口、美濃国131郷(里)なら、6,550口が集まることになります。日本書紀巻27「率數萬衆自不破出直入近江」…壬申の乱で不破から近江に入った兵士が数万… (盛り過ぎですね?)


同第7条(備戎具条)…毎人。弓一張。弓弦袋一口。副弦二條。征箭(やそ:矢)五十隻(せき)。胡箙(やなぐい:矢筒)一具。
     大刀一口。刀子一枚。礪石(れいせき:砥石)一枚。藺帽(いがさ:帽子)一枚。飯袋一口。水甬一口。鹽(しお)甬一口。
     脛巾(はばき:脚絆)一具。鞋(わらぐつ)一兩。皆令自備不可闕少。
 各装備は自費負担?。大刀や刀子等の武器まで個人もちなのかは疑問が残ります。

同第8条(兵士上番条)…向京一年。向防三年。不計行程。
   衛士(えじ)は1年、防人(さきもり)は3年、移動期間は含まれない。
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婚姻に関する規定
 次は、養老令/第8/戸令より抜粋したものです。

24条(聽婚嫁條)…凡男年十五、女年十三以上、聽婚嫁。
   男の年は15、女の年は13以上で、結婚を許可する。
 子どもが産めるようになれば結婚できるということでしょうね。

25条(嫁女條)…凡嫁女。皆先由(知らせる)祖父母、父母、伯叔父姑、兄弟、外祖父母。
       次及舅、從母、從父兄弟、若舅從母、從父兄弟。不同居共財及無此親者、並任女所霖欲、為婚主。
   娘を嫁がせる場合は、皆、先ず、祖父母、父母、伯叔父姑(父方のおじ・おば)、兄弟、外祖父母に報じ、次に、舅(母方のおじ)従母、従父兄弟。
   同居共財してなく、また親族がなければ、いずれも娘の希望に任せて、婚主とする。

 結婚するための手続き…面倒そうだが、両一族が納得することが重要なようです。

26条(結婚條)…凡結婚已定、無故三月不成、及逃亡一月不還、若沒落外蕃一年不還、及犯徒罪以上、女家欲離者、聽之。
       雖已成、其夫沒落外蕃、有子五年、無子三年、不歸、及逃亡、有子三年、無子二年不出者、並聽改嫁。
   婚約がまとまった後、3ヶ月経っても理由無く成婚に至らないとき、及び、逃亡して1ヶ月以内に帰還しない、
   または、外蕃(他国)に没落して1年以内に帰還しない、及び、徒罪以上の犯罪を犯したとき、女家が破談を欲したなら許可する。
   すでに成婚していても、夫が外蕃に没落して、子供がある場合は5年、子供がない場合は3年以内に帰還せず、
   及び、逃亡して、子供がある場合は3年、子供がない場合は2年以内に出てこなければ、いずれも改嫁できる。

 結婚解消の条件…文書化されているということは、このような事例が実際に多々あったのでしょう。

27条(先奸條)…凡先奸(婚前交渉)、後娶為、妻妾雖(いえども)會赦、猶離之。
   婚前交渉あって結婚したら、それが許されても、なお離婚させる。
 婚前の肉体関係は許されない!

28条(七出條)…凡棄妻(夫からの離婚)、須有七出之狀。一無子、二淫隶、三不事舅姑、四口舌、五盜竊、六妬忌、七惡疾。
       皆夫手書棄之、與尊屬(父母等)近親同署。若不解書、畫指(かくし)為記。
       妻雖有棄狀、有三不霖去。一經持舅姑之喪、二娶時賤後貴、三有所受無所歸。
       即犯義絶、淫隶、惡疾、不拘此令。
    妻を棄てるには、以下の7つの理由がある。
   1:子がないこと、2:淫乱、3:舅姑に仕えない、4:暴言?、5:窃盗、6:妬忌(嫉妬)。7:悪疾(悪病)。
   皆、夫が手書して棄てる。尊属は近親と同じく連署する。もし文字が解らなければ、書指(指の長さと節の位置を写したもの)する。
   妻を棄てる状況があっても、離婚できない理由が3つある。
   1:妻が舅姑の喪を終えたとき。2:結婚したときに賤しくて、後に貴い身分となったとき。3:帰る実家がないとき。
   但し、義絶、淫乱、悪疾を犯したなら、この令に拘らない。

 離縁状と離婚できる条件7つと、できない条件3つですが、離婚できない理由の1:は、
 その一家を支える「刀自(とじ)」としての尊厳を考慮したものと思います。


29条(先由條)…凡棄妻、先由祖父母、父母、若無祖父母父母、夫得自由。皆還其所霆見在之財。
       若將婢有子、亦還之。
   妻を棄てるには、先ず、祖父母、父母に報告する。もし祖父母、父母がなければ、夫は自由にすることができる。
   実家から持参したの見在の財産は、皆、返還する。もし妻の婢に子があれば、その子も妻に返還する。

 離婚するための手続き(一族の理解)と財産の返却についてでした。

30条(嫁女棄妻條)…凡嫁女棄妻、不由所由、皆不成婚、不成棄。所由後知、滿三月不理、皆不得更論。
   娘を嫁がせたり、妻を棄てたりすることが、正当な親族によって行われなかったときは、成婚・離婚できない。
   正当な親族が後で知って、3ヶ月以内に訴えなければ、皆それ以上論ずることはできない。

 結婚離婚には正当な手続きが必要ということでしょう。

31条(毆妻祖父母條)…凡毆妻之祖父母父母、及殺妻外祖父母、伯叔父姑、兄弟姉妹、
       若夫妻祖父母父母、外祖父母、伯叔父姑、兄弟姉妹、自相殺、
       及妻毆詈夫之祖父母父母、殺傷夫外祖父母、伯叔父姑、兄弟姉妹。及欲害夫者、雖會赦、皆為義絶。
   夫が妻の祖父母・父母を殴る、及び、妻の外祖父母・伯叔父姑・兄弟姉妹を殺す、
   もしくは、夫妻間の祖父母・父母・外祖父母・伯叔父姑・兄弟姉妹同士が互いに殺し合った、
   及び、妻が、夫の祖父母・父母を殴り罵り、夫の外祖父母・伯叔父姑・兄弟姉妹を殺傷した、
   及び、夫を害そうとした場合、許されたとしても、皆、義絶(強制離婚)にする。

 親族内のトラブルは強制離縁です。

35条(當色為婚條)…凡陵戸、官戸、家人、公私奴婢、皆當色為婚。
   陵戸(墓守)・官戸・家人(奴婢より上)・公私の奴婢(公奴婢・私奴婢)は、皆、同種同身分間で婚姻する。
 同じ身分同志での婚姻しか認められません。裏を返すと、現実は良民賤民間の異色婚が多々あったために、このような禁止規則を作らねばならなかったった背景があります。

 しかし、離婚に関する条文の方が結婚に関する条文より多いのはなぜでしょうか。令に書かなければならないほど、離婚が多かったのかも知れませんが、現代と同じく離婚の方がトラブルになりやすいということでしょうね。
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戸籍の造籍に関係して
 養老令/戸令より戸籍に関する条を選出してみました。

戸令1条(為里条)…凡戸、以五十戸為里。毎里置長一人。【掌、檢校戸口、課殖農桑、禁察非違、催驅賦役】…(略)。
   戸は、50戸を以て里とし、里ごとに長を1人置く。【職掌は、戸口を検校(監督)し、農桑を課し植えさせ、
  非違を禁察し、賦役を催し使役する】。

 7世紀後半、「郡」の前進である「評」の下に位置付く「五十戸」、つまり「里」の前進である「五十戸」からきている。50戸なのは、兵士50人(1部隊)をつくることと関係があると妄想しています。

4条(取坊令条)… (略)…里長坊長、並取白丁清正、強幹者充。 …(略)。
   里長・坊長には、いずれも白丁の清く正しく、強堅な者を採って充てる。
 坊長は、藤原京、平城京の場合です。当戸籍の里長は栗栖田君だと思われます。(栗栖太里戸籍2参照)

5条(戸主条)…凡戸主、皆以家長為之。戸内有課口者、為課戸。無課口者、為不課戸。
       【不課謂,皇親、及八位以上、男年十六以下、并蔭子、耆、癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢】。
   戸主には、皆、家長を以てなす。戸の内に課口があるなら課戸とし、なければ不課戸とすること。
  【不課というのは、皇親、及び八位以上、男16歳以下、そして、蔭子(五位以上の子)、耆(66歳以上)、
   癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢】。


19条(造戸籍条)…凡戸籍、六年一造。起十一月上旬、依式勘造。里別為巻。惣寫三通。其縫皆注其國其郡其里其年籍。五月三十日内訖。
       二通申送太政官、一通留國。【略】。所須紙筆等調度、皆出當戸、國司勘量所須、多少臨時斟酌。不得侵損百牲。
       其籍至官、並即先納後勘。若有搆ク隱沒不同、隨常状下推。國承錯失、即於省籍具注事由、國亦注帳籍。
   戸籍は、6年に1度作る。11月上旬より始めて、式(書式)に従って作成する。里ごとに1巻とする。
  全部で3通写し、つぎ目に皆、国郡里、その年の籍と注記する。5月30日までに終える。
  2通は太政官に申し送る。1通は国に留める。{略}。
  必要な紙・筆等の調度は、皆、当該戸が出す。国司は用いるところの量を計算して、多少は状況に応じて手加減する。
  百姓を脅かさない。籍が太政官に到着したならば、まずすぐに納めて、その後検討する。
  もし増減を隠没して矛盾するところがあれば、状況に応じて推問する。国が過失を承認したならば、
  すぐに省籍に、つぶさに事の理由を注記する。国もまた帳籍に注記する。

 戸籍の作り方、手順、その後の処理などについての規定です。この令の他に、戸籍のサンプル書式があったようです。

22条(戸籍条)…凡戸籍、恒留五比。其遠年者、依次除。
   戸籍は、常に5回分(30年分)を保管する。古くなったものは、更新し破棄する。
 この規定のおかげで、当戸籍は30年の保管期限後、東大寺に払い下げられて残った訳です。
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身障者や高齢者への対応について
 養老令より身障者・高齢者への対応に関する条を選出してみました。

戸令5条(戸主為里条)…凡戸主皆以家長為之。戸内有課口者、為課戸。無課口者、為不課戸。
        【不課、謂、皇親、及八位以上、男年十六以下、并蔭子、耆、癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢】
   戸主には、皆、家長を以てなす。戸の内に課口があるならば課戸とし、課口がなければ不課戸とする。
    【不課というのは、皇親、及び八位以上、男年16以下、そして、蔭子、耆、癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢】。

 上の造籍の節と同じ資料です。耆(き)、廃疾(はいしつ)、篤疾(とくしつ)については、下に説明があります。

〃 6条(三歳以下条)…凡男女、三歳以下為黄。十六以下為小。廿以下為中。其男廿一為丁。六十一為老。六十六為耆。無夫者、為寡妻妾。
   男女は、3歳以下を黄とする。16以下を小とする。20以下を中とする。男は、21を丁とする。61を老とする。66を耆とする。
  夫がなければ寡妻妾とする。

 年齢区分を定義したものですが、本戸籍の記載されたもの(税の計算)とは少し異なります。

〃 7条(目盲条)…凡一目盲、両耳聾、手無二指、足無三指、手足無大拇指、禿瘡無髪、久濡、下重、大隰隲、如此之類、皆為殘疾。
       癡、隴、侏儒、腰背折、一支癈、如此之類、皆為廃疾。惡疾、癲狂、二支癈、両目盲、如此之類、皆為篤疾。
   片目が見えない、両耳が聞こえない、手に2つの指がない、足に3つの指がない、手足に親指がない、頭にできものができ
  髪が禿げ落ちている、膿汁が止まらない、陰のうヘルニア、大きな腫れもの、こうした類は皆、残疾とする。
  知的障がい、発語不能の言語障がい、小人症、腰背部の骨折、1本の手足が不具、こうした類は皆、廃疾とする。
  ハンセン氏病、てんかんと精神異常、2本の手足が不具、両目が見えない、こうした類は皆、篤疾とする。

 病名については、間違っているかも知れません。要するに障がいの程度によって、残疾、癈疾、篤疾と3段階に分けられていて、残疾は軽度なので次丁として税が課せられています。上のように、癈疾、篤疾は不課口(非課税者)です。
ハンディをもった人に対する税の「身障者控除」に近いものかな?


〃 8条(老殘条)…凡老残、並為次丁。
   老残(老丁・残疾)は、いずれも次丁とする。
 次丁の庸・調の課役は、正丁の1/2に軽減されています。

〃 11条(給侍条)…凡年八十及篤疾給侍一人、九十二人、百歳五人。皆先盡子孫、若無子孫聽取近親、無近親外取白丁、
      若欲取同家中男者並聽。郡領以下官人、數加巡察。若供侍不如法者、隨便推決。其篤疾十歳以下、有二等以上親者、並不給侍。
   年80及び篤疾には侍丁(さむらいではなく、世話をする人)を1人、90に2人、100歳に5人給付する。皆、子孫を優先的に充てる。
  もし子孫がなければ、近親を採ることを許し、近親がなければ、外より白丁(無位無官の良民)を採り、
  もし同家の中男(少丁)を採りたいと希望する者には、いずれも許可する。郡領以下の官人は、しばしば巡察すること。
  もし供侍が法にあっていない場合は、便宜に従って推決する。篤疾が10歳以下で、二等以上の親類があるときは、侍は給付しない。

 高齢の篤疾(重篤な身障者)には、世話をする侍丁(介護者)が付けられます。この侍丁も税の軽減対象者です。また、
 令集解の追加説明文に …(略)… 不限貴賤 …(略)…  貴賤に関係なく
 とあり、在宅介護サービスについては、身分に関係なく平等であるという理念が感じられます。

〃 20条(造帳籍条)…凡戸口當造帳籍、之次計年、將入丁老疾、應徴免課役及給靄侍者。皆國司親貌形状、以為定簿。
      一定以後、不須更貌。若疑有奸欺者、亦隨事貌定、以附帳籍。
   戸口の帳籍を作るにあたり、年齢を計算し丁・老・疾の場合は、課役を徴したり、免除したりし、侍を給付したりする。
  皆、国司自ら形状を審査して、そのうえで記録する。一旦決めたら、さらに審査しない。
  もし詐欺の疑いがあるときは、事情に応じて見定めて、帳籍に記録する。

 高齢者や身障者には、税に対し軽減(控除)されていますので、造籍の際に留意するよう指示しています。

〃 32条(鰥寡条)…凡鰥寡(かんか)、孤独、貧窮、老疾、不能自存者、令近親收養。若無近親、付坊里安隸。
       如在路病患、不能自勝者、當界郡司收付、村里安養。仍加医療、并勘問所由、具注貫属。患損之日、移送前所。
   配偶者に先立たれた者、親や子が無く孤独な者、貧窮者、老疾者が自活できないときは、近親者が収養する。
  もし近親者がなければ、坊里に預けて安置する。もし路上で病を患い、目的(賦役等?)ができない者は、
  当地の郡司が収容し、村里で安養させる。なお医療を加え、併せて事情を聞き、つぶさに所属を詳らかにする。
  病が癒えた日に、前の居住地へ移送する。

 身障者に限らず生活困難者に対する対応が具体的に示されています。行き倒れ者に対して明記してあるのは、このような事例が多かったのでしょうか?

賦役令19条(舍人史生条)… (略)…兵衛、衛士、仕丁、防人…、並免課役。…(略)…侍丁、里長、…、及殘疾、並免徭役其。
   兵衛、衛士、仕丁、防人…は、課役を免除する。侍丁、里長、残疾…は、徭役を免除する。
 兵士は課役(庸と調)は免除され、侍(介護者)や残疾者は、労役(歳役と雑徭だが、庸を物納すれば雑徭)を免除されています。
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賤民に関係する令
 養老令戸令より賤民に関する条を選出してみました。

35条(當色為婚條)…凡陵戸、官戸、家人、公私奴婢、皆當色為婚。
   陵戸(墓守)・官戸・家人(奴婢より上)・公私の奴婢(公奴婢・私奴婢)は、皆、同種同身分間で婚姻する。
 これが「5色の賤」の定義です。同じ身分同志での婚姻しか認められません。

36条(造官戸籍条)…凡官戸奴婢、毎年正月、本司色別、各造籍二通。一通送太政官、一通留本司有工能者。色別具注。
   官戸・奴婢は、毎年正月に、本司(国郡司)が色別(身分別)に、各々の籍を2通作る。1通は太政官に送り、
  1通は本司が保管する。特別な技術を持つ場合には、種類別に具体的に注記する。

 一般良民は6年ごとに報告されていました。

37条(良人家人条)…凡良人及家人、被壓略充賤、配奴婢而生男女者、後訴得免、所生男女、並從良人及家人。
   良人、家人が、身分をおとしめられ賎民に充てられて奴婢と結婚させられ、男女が生まれた場合で、
  後に訴え出て免除されたら、生まれた男女は、良人及び家人の身分とする。

 こんな事例は特殊だと思いますが、身分をおとしめられることは時々あったようで、訴えによって身分復帰した事例はあったようです。

38条(官奴婢条)…凡官奴婢、年六十六以上、及癈疾、若被配沒令為戸者、並為官戸。至年七十六以上並放為良。
   官奴婢で66歳以上(老)及び癈疾となった者、また、没官となり戸を作ることを認められた者は、いずれも官戸とする。
  76歳以上(耆)となった場合は、いずれも放して良人とする。

 66歳で官戸になったり、76歳で良民になったところで、高齢者に何ができるでしょうか?。使い物にならなくなった高齢者の処分のように思われます。但し、賤民にも良民に復帰できる道を残した点は、よい法律ですね。(次の条に続く)

39条(放家人奴婢為良及家人条)…凡放家人奴婢為良及家人者。仍經本屬申牒除附。
   家人、奴婢を放して、良人及び家人となったときは、これを本籍地に報告し、上申して、旧籍から除き新籍を作る。
 結局、本籍のある里に移動して、その里に面倒をみさせる…無責任のようですが、本人の故郷で人生の最後を終えるようにした配慮だと捉えたいです。

40条(家人所生条)…凡家人所生子孫、相承為家人。皆任本主驅使。唯不得盡頭驅使、及賣買。
   家人の生んだ子孫は、身分を受け継ぎ家人とする。皆、本主が任意に駆使する。
  ただし、その全員をまとめて駆使・売買はできない。

 家人の子は家人ということです。

41条(官戸自拔条)…凡官戸、家人、公私奴婢、被抄略沒在外、蕃自拔得還者、皆放為良。非抄略及背主入蕃、後得歸者、各還官主。
   官戸、家人、公奴婢・私奴婢で、略奪され領外に没落していた者が、自ら抜け出し帰還できたなら、皆、放して良人とすること。
  略奪されたのではなく、自ら領外に入り、後に帰還した者は、官・主に返還する。

 誘拐されても自力で戻れたら良人になれる…そんなことが可能なんですかね。そもそも誘拐されることが怖いですね。誘拐犯はどんな罪に問われるんでしょうね。

42条(為夫妻條)…凡官戸、陵戸、家人、公私奴婢、與良人為夫妻所生男女、不知情者、從良。皆離之。其逃亡所生男女、皆從賤。
   官戸、陵戸、家人、公私の奴婢(公奴婢・私奴婢)が、良人と結婚して生まれた男女(子)は、
  賎民であることを知らなかったときは、良民となるが、皆、離婚させる。逃亡して生まれた男女は、皆、賎民となる。

 身分不相応を知らず結婚して生まれた子の身分の規定です。

43条(奴奸主條)…凡家人奴、奸主及主五等以上親所生男女、各沒官。
   家人や奴が、主(あるじ)及び主の五等以上の親族を犯して生まれた男女は、官が没収(公奴婢)とする。
 賤民が良民以上を犯して生まれた子の処分です。

但馬国朝来郡司全見挙章問状(997年)の中に、爰件女陳云、「延喜格停止奴婢了、格後不可有奴婢、云々」、如此之旨。
   ここに本件の女の陳述は、「延喜格では、奴婢を停止終了しており、延喜格の後(今)、奴婢は有るべからず、…」
  この旨の如くである。  
参照先:「王朝国家国衙検断権の構成」下向井龍彦(2015)広島大
 これは、997年、但馬国朝来郡司の全見挙章に訴え出た、奴婢の子孫婢某女のその兄によるDVの訴訟に関する記録の一部です。その某女の陳述の一部で、延喜格(えんぎきゃく)によって奴婢制度が廃止されたことに触れています。「格」とは、時代に合わなくなった「律令」を補足修正した細則集で、延喜格は、908年(延喜8年)に出された格です。その延喜格の原文は残っていません。
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