1300年前の社会構造が未熟な時代であっても、老齢者や身障者などの弱者を救済しようとする試みはあったようです。一方で、賤民と言われる身分の低い人たちも同時に存在していました。今回のシリーズ6では、そのような弱者にスポットを当てていきます。
身障者については、養老令戸令7条で次の様に障がいの程度によって3種類に分けられています。トップに戻る
また、高齢者については、同令8条で年齢区分が定義されています。侍丁については、同令11条を参照してください。
老丁の扱いについては、現代の退職年齢と似ていて、60歳を定年とする組織も、65歳を定年とする組織もありますね。
種類 程度 区分名称 具体的な症状例 / 高齢者の区分年齢 課丁 身障者 軽度 残疾(ぜんしち) 片目が見えない、両耳が聞こえない、手に2つの指がない、足に3つの指がない、手足に親指がない、…等 次丁 中度 廃疾(はいしち) 知的障がい、発語不能の言語障がい、小人症、腰背部の骨折、1本の手足が不具 不課口 重度 篤疾(とくしち) ハンセン氏病、てんかんと精神異常、2本の手足が不具、両目が見えない 不課口 高齢者 向老者 老丁 61〜65歳 本戸籍では、次丁と表記されている 次丁 高齢者 耆老(きろう) 66歳以上 不課口 介護者 侍丁(じてい) 80歳以上の耆老で篤疾者を介護する者 不課口
老化は個人差がありますので、ある程度の幅が必要なことは、古代であっても同じだったようです。
当戸籍には、右表のように10人の身障者が記録されています。これに、栗栖太定数である2.5を乗ずると、25となります。つまり、栗栖太里には、約25人くらいの身障者がいたと考えられます。
これが多いのか少ないのかは、分かりません。医学の進歩を考慮して、現代と比較すれば、多い数値なのでしょう。
高齢者の人数については、右グラフを見てください。現代は高齢化社会ですし、当時の平均寿命30歳を考慮しても、60歳まで生きた人は稀だったことでしょう。
下の表は、健常者と身障者・高齢者の課税内容を比較したものです。トップに戻る
男性の場合 口分田と収穫量 租 庸 調 雜徭 兵役 出挙 義倉 仕丁 正丁 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) 庸米3斗 布7.7m 60日 6/15年 ? 戸として 2口/里 残疾 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) 庸米1.5斗 布3.8m なし なし ? ? なし 廃疾/篤疾 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) なし なし なし なし ? ? なし 老丁 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) 庸米1.5斗 布3.8m なし なし ? ? なし 耆老 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) なし なし なし なし ? ? なし 侍丁 2段 (16斗) 4束4把(0.48斗) なし なし なし なし ? ? なし
口分田については、養老令田令3条で規定されるように、6歳以上の男には2段が与えられますので、その土地税としての「租」は変わりません。現代の固定資産税に近いものでしょうか…?。
それに対して、「庸」「調」は、人頭税ですが、残疾者と老丁者は正丁の1/2となって、軽減されています。また、徭役(労役)も免除されています。
本戸籍に、80歳以上の耆老も篤疾者も登録されていませんでした。従って「侍丁」の登録もありませんでした。
このように、1300年前であっても、身障者・高齢者に対して負担軽減への試みが見られます。その程度が適当かどうかは疑問です。現代では、所得税控除や医療費などで優遇されているとはいえ、適度かどうかは、常に問題としてあがっているようですね。
独居老人のように、1人では生活が難しい人たちは、必ずしも現代に限った話ではないようです。養老令戸令32条では、配偶者に先立たれた者、親や子が無く孤独な者、貧窮者、老疾者など、自活できない人が出た場合は、その保護責任を近親者(または里長)に課しています。 さらに、縁もゆかりもない「行き倒れ」のような人に対してさえ、具体的な対応基準が示されています。トップに戻る
現代の様に、医療も原始的で、公共福祉施設などもなかった頃のことなので、近親者や地域に丸投げするのも仕方のないことだったのでしょう。死に至ることも多かったでしょうが、親族や知り合いに看取られてのことなら、本人も本望だったかも知れません。
このシリーズでは、本戸籍の分析を通して、一般庶民の歴史の掘り下げることを目的としていますので、皇族や貴族の身分制度については、書籍やWEBでググってください。以下は、身分制度として良民(農民)より下に位置付けられたの人々の話です。トップに戻る
律令時代の良民の下には、賤民が存在していました。養老令戸令35条には、5種類の賤民について定義されています。
賤民 概 要 口分田 課丁 陵戸 天皇・皇族の陵墓を守る。法的身分は賤民だが、ほぼ良民と同じ。 同良民 不課戸 官戸 罪を犯して良民から落ちた者で、朝廷で労役する。 同良民 不課戸 家人 主(あるじ)の雑用などに従事した。戸はもてる。売買は禁止された。 1/3 公奴婢 朝廷の所有物、畿内のみ 戸はもてない。奴婢の子も持ち主の所有物。
売買の対象。犯罪・破産による。雑用、農業奴隷。同良民 不課口 私奴婢 良民の私有物 1/3
彼らは、条件を満たせば良民に戻ることも出来ました。また、身分に応じた口分田を与えられましたが、不課口でした。詳細は別ページの養老令を見てください。このこと(不課口)が後々、律令制崩壊の1要因になっていきます(後述)。
当戸籍では、右図のように8名の奴婢が見られます。奴婢(ぬひ)は、持ち主の名前と共にトップに戻る
「奴(やっこ/男)、「婢(旧字:めのやっこ/女)」と表記され、本人の個人名のみで苗字はありませんでした。
栗栖太里定数2.5を乗ずると、8×2.5=20口 となり、栗栖太里には20口程度の奴婢がいたものと考えられます。
瀧川政次郎「律令時代の農民生活」(刀江書院1944年)によれば、「日本の律令制下における奴婢の割合は、全人口の10〜20%前後」だそうで、栗栖太里の極めて少ない数値2%は、里全体が非常に貧しかったと言えます。
この8名のデータからは、標本数が少なすぎて、これ以上の統計的な情報は得られません。また、彼らがどのような経緯で奴婢となったかとか、どのような待遇を受けていたとかなど、知る手段もありません。残念です。
ただ、現代においても、差別やハラスメントが存在している現状を考えれば、彼らには厳しい差別を受けていただろうことは否めません。
シリーズ4(寄人)で扱った身寄りのいない「石部方見」、孤児の「大田人大多」「物部知小褌売」のような人たちに対して、周囲が援助することは、人として当然のことでしょう。トップに戻る
そのことを目に見える「令」として法的に定めることができたのは、非常に大きな成果・進歩だと思われます。上記「要保護者の定義」のように身障者や高齢者に等級を定めたり、「身障者・高齢者の課税軽減」のように税の減免特権を与えたりしたことは、要援護者への救済を目的とした動きでしょう。十七条憲法(604年)から始まる、弱者を守ろうとする価値観の定着が感じられます。
現代では、近親者がいても老人施設に預けるケースが増えてきています。見方を変えれば、本人にとっても施設の方がよいのかも知れませんが、どうなんでしょうね・・・。
魏志倭人伝の中に、次の2つの文があります。
卑彌呼以死。大作冢、徑百餘歩。徇葬者奴婢百餘人。
卑弥呼、以って死す。塚を大きく作る、径は百余歩。徇葬者は奴婢百余人。
よく話題となるのは、「以死」の部分です。この解釈によって、卑弥呼の死の原因に繋がるからなのですが、研究者によって大きく違うことが、よく話題として取り上げられています。しかし、ここで問題なのは、最後の「奴婢」の部分です。
帶方太守劉夏遣使、送汝大夫難升米、次使都市牛利、奉汝所獻、男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈以到。
帯方太守の劉夏が使者を派遣し、汝の大夫難升米と次使都市牛利を送り、
汝の献上した男の生口四人、女の生口六人、班布二匹二丈をささげて到着した。
ここでは、「生口」が使われています。後漢書や広開土王碑にも「生口」という表現が出てきます。しかし、魏志倭人伝という1つの書物の中に、「生口」と「奴婢」が使われいることに、以前より疑問をもっていました。同じような奴隷階級の人なのでしょうが、使い分けられているように感じます。賤民に5階級があるように、違いがあるのではないかと思っています。残念ながら結論は出ていないようです。
以下は、個人的妄想が多すぎるかも知れません。決して偏見にならないよう配慮しておりますが、予め知識不足をお詫び申し上げます。
倭国大乱の時代から、戦に負ければ、略奪されたのは財産・食糧だけでなく、農地も奪われ、敗れた人々は奴隷となっていったことでしょう。また、弥生時代の定住生活の中で貧富の差が広がり、それが身分差・階級へと発展していったのでしょうし、中には罪を犯した者が、社会的制裁として奴婢階級に落とされた可能性もあるでしょう(個人的妄想)。
3世紀には、明確に「奴婢」という文字が出てきていますので、弥生時代には奴隷階級があったと思われます(奴隷ではない可能性もありますが…)。それが、古墳時代にも続き、ヤマト政権に従わない相手から、武力で奪った土地「屯倉」があったということは、同時に敗者が奴隷階級(奴婢)になっていったのかも知れませんし、奴婢に落とされた罪人もいたかも知れません。
そして、古墳時代の終末期には「令」として制度化された訳です。その制度化の良し悪しは判断はできません。難しい問題です。
ここで、この栗栖太里戸籍シリーズ1の人口ピラミッドの問題を振り返りましょう。疑問A「子どもの人口が減っていくのはなぜか」の仮説として、「無戸籍者を作ることで、与えられる口分田は減りますが、税も兵士も減らせます。」が真実味を増してきました。正丁だけに課せられる庸・調・雑徭・兵役が過重負担となっていて、それを避けるために戸籍登録をしなかったと言えるようです。
さらに、戸令35条(同種同身分間しか婚姻は認められない)や42条(良賤間に生まれた子は原則賤民)が示された背景(裏事情)を考えてみましょう。実際は、良民と賤民の間での婚姻が多くなってきた、或いは、賤民は不課口(納税不要者)なので、あえて賤民と結婚した(報告した)事例が増えた可能性がありませんか?。その結果、良民の数が減り、税収が減少した実態があったからではないでしょうか。更に言うと、その裏には、賤民に対する差別意識の減少があったように思えます。
平安時代に入ると、あえて良民から税負担の少ない賤民として登録する者が現われたり、10世紀(平安時代)には、墾田永年私財法により律令制自身が崩壊する中で、戸籍が編まれなくなったりして、最終的には、908年の延喜格により、身分制度としての「奴婢」はなくなっていきました。延喜格については、別ページの最下行を参照ください。
ただ、いつの時代にも経済的に破綻する民はいて、人身売買は近代まで続くようです。江戸時代の被差別部落民は、全く別の問題です。
日本国憲法第14条…「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
今も差別やハラスメントがあるということは、憲法第14条を建て前だと思われている方も多くいるということでしょうね。これは目標なのでしょうか。これが普通になる世界というのは、不可能なのでしょうかね。