1戸の構成員数は平均的には20口程度なのですが、栗栖太里戸籍の場合は、11〜31口と幅があります。また、特殊な例として、肩県郡肩々里戸籍には1戸93口という大きな戸も存在します。 基本的には、親族を中心に複数家族をまとめたことは想像できますが、中には「寄人」という全くの他人を1つの戸に含める場合もあります。一体何を基準にして、どのように1戸を編制していったのでしょう。
右図は、麻績部小知(おみべのをち:63歳)さんの戸籍と系図です。たった13口しかいない小さな下中戸です。(以下敬称略で、個人名は仮の読みです。)トップに戻る
戸主の長男麻事(まじ)は、片足が不自由な身障者です。そこで、次男の身都(みつ)が嫡子となり、同時に兵士となっています。この2兄弟にはそれぞれ子ども(小子/小女)がいます。
また、この戸には「寄人」として、物部小褌売(もののべのをこんめ)が含まれています。彼女はなんと数え10歳の小女で、親のいない孤児と思われます。小学校3年生の年齢の女の子が、一人で生きていけるはずもないでしょう。
何らかの事情で孤児となった彼女は、どんな経緯で麻績部小知の戸に含まれことになったのでしょうか。
個人的な想像となりますが、親がいないことに付け込んで、良民でありながら奴婢(奴隷)的な扱いを、麻績部家から受けた可能性もない訳ではありません。しかし、よい方向に妄想しましょう。小褌売の親が生きていた頃から、家族ぐるみで仲が良かった物部家に起きた不幸をふびんに感じた麻績部一家が、その子小褌売を引き取り、家族の一員として暮らしていたと考えたいです。将来は百嶋か大嶋の妻として迎えるつもりすらあったのかも知れません。
物部小褌売は、特別な例ですが、今回は「寄人」についてがテーマとなります。
右図は、十市部三田須(とちべのみたす:25歳)の戸籍と系図です。戸主一家が6口に対して寄人が全10口で、寄人の方が多い戸です。また、寄人は5家族から構成されていて、それぞれ寄人として扱われた理由がありそうです。トップに戻る
寄人「十市部身麻呂」3口の小家族
可能性@…戸主と同じ苗字「十市部」をもつことから、先々代以前で、戸主一家とつながっていた遠縁者だが、続柄表現が困難になり、寄人として処理されたかも知れません。
可能性A…血縁はないが、身麻呂の父系先祖が同じ部民(集落)であったかも知れません。
寄人「物部小麻呂」4口の小家族
可能性B…苗字の「物部」は当戸籍では頻繁に出てきます。恐らく近くに居住していたので、寄人として処理されたかも知れません。 小尼売と足奈売の関係は不明です。続柄が「次」だからです。親子なら「児」、姉妹なら「妹」と書かれるはずです。「妾」の可能性もありますが苗字がありませんし…。
寄人「石部方見」と「石部稲虫売」苗字は同じだが、血縁関係はない。
可能性C…当戸籍に、苗字の「石部」は9口(男1口、女8口)存在していました。戸主ではない中では、9口は最も多い苗字です。そのうち、寄人及びその家族なのは5口です。嫁入りしてきたのは4口です。恐らく、本戸籍の欠損部分か近隣の里に、元となる石部家があるものと考えられます。10口以上の家族の一員になっているのは1件だけで、数口以下の小家族なのは7件(単独なのは3口)です。つまり、弱小家族が故に寄人扱いとなっている訳です。
寄人「大田人大多」14歳の孤児
可能性D…大田人という苗字は、他に出てきません。以前は入植者一家だったのかも知れません。何らかの事情で孤児(14歳:小子)となり、寄人として処理されたようです。上のどれかの家族と一緒に暮らしていたはずです。記紀の崇神記によれば「大田田根子」という三輪氏の先祖がいましたが、それと関係はないでしょうね…?。
まだ農業機械が殆どなかった昭和時代に農家で育った私の記憶によれば、数人だけの小家族だけで農業など出来ません。田植え・稲刈りといった農作業だけでなく、用水路や道・橋などの補修も、利害を共有する家同志の共同作業でなければ出来なかったことです。現代の様に地域のつながりが希薄な時代からは想像できないのでしょうが、少なくても2〜3家族での助け合いは必須です。農作業や水路等インフラの整備を考慮すれば、口分田や住居が近くにあった家族同志が助け合って暮らしていたことでしょう。 右のグラフは、1戸の口数の分布です。殆どの戸が10〜25口/戸にまとまっており、そのことを示しているようにみえます。トップに戻る
一方で、本シリーズ1(人口)の最後(戸について)で述べたように、大宝2年(702年)という時代は、白村江の戦い(約40年前)や壬申の乱(30年前)の記憶が鮮明に残っていた時代であり、中央政権も軍事力に力を入れなければならなかった時代でもあるでしょう。つまり兵役制度です。
それらの状況を踏まえて戸籍制度をつくったものと考えられます。1里に約50戸、1戸に20口程度の複数家族が協力して暮らしていたと想像されます。しかも、1戸から平均1口の兵士がいれば、1里で1部隊(約50口)が編制できる訳です。養老令の軍防令兵士簡点条には「皆令比近團割」(みな本籍近くの軍団に配属)とあり、部隊・軍隊が編制しやすかったのでしょう。
右のグラフは、年齢の分かる戸主の年齢分布を調べたものです。戸主は、その戸の中の長老(年長者)とは限りません。20代の戸主が最も多く、働き盛りの人物が選ばれており、上からの指定ではなく、自治的に決めていたように思えます。
美濃国の戸籍では「寄人(よりと/きじん)」と表記されていますが、全国的には「寄口」と表記される場合が多いようです。
では、寄人となる家族や個人は、どのように人たちなのかを考えてみました。複数家族で戸としてのまとまりを作るという大前提があっても、基本的にケース・バイ・ケースで、絶対的なルールはなかったものと思われます。
が考えられます。つまり、1戸の大きさがある程度の規模(兵役や税負担に耐えられる規模)になるよう調整し、その複数家族の中で最も大きな(強い)家族を戸主家族とし、その他の付加した家族や個人を「寄人」としたのではないかと考えられるのです。
1.住居や口分田が近くにあって、水利権などの利害が一致する複数家族で1戸を構成する。(大前提)
2.戸主一家の遠縁にあたるが、続柄が複雑になって表記できない家族や個人の場合、寄人として扱う。
3.何らかの事情(家族が病死したり、他の地からの入植したり)で、縁故者のいない極小家族や孤児の場合も、寄人として扱う。
次に、このことを確かめるべく、編制の様子について統計的に調べてみます。
右の2つのグラフは、戸主親族と寄人の口数を調べたものです。左のグラフは、戸主親族の口数(青)の上に寄人の口数(桃)を乗せ、戸主親族の口数(青)の多い順に並べたものです。 戸主親族の口数が少ないほど、寄人の口数が多いのが分かります。明らかに、口数の少ない戸主家には多くの寄人が加えられており、調整していることが分かります。 ちなみに、戸番号22は麻績部小知の戸で、戸番号9は十市部御田須の戸です。トップに戻る
右のグラフは、戸主親族と寄人の口数の相関関係を調べたものです。原点から右上に伸びた線は、戸主親族と寄人の口数が同じだった場合の線で、この線より左上にあれば、戸主親族よりも寄人の方が多い戸となります。 右下がりの紫の線は回帰直線で、各点を1本の直線で統計的に表現したもの(最小二乗法)です。右下がりということは、戸主親族が少なければ寄人が多くなくなることを意味し、横軸の切片が26口ということは、戸主親族が26口以上になると寄人は付加されないことを意味します(実際は臨機応変だと思います)。
この右のグラフで問題となるのは、回帰直線へのバラツキが多いことです。この直線から離れたプロット点が目立ちます。これは、一貫性(規則性)が弱いことを示しています。
右の2つのグラフは、戸主親族と寄人に与えられる口分田の面積を調べたものです。左のグラフは、戸主親族の口分田の広さ(反数:緑)の上に寄人の反数(茶)を乗せ、戸主親族の口分田の広い順に並べたものです。 戸主親族の口分田が狭いほど、寄人の口分田が広いのが分かります。明らかに、口分田の少ない戸主には多くの寄人が加えられており、調整していることが分かります。この時点では、上の口数のグラフとの違いはあまりありません。しかし、右のグラフは多少異なります。トップに戻る
右のグラフは、戸主親族と寄人の口分田の広さの相関関係を調べたものです。 右下がりの茶色の線は回帰直線です。やはり右下がりとなり、戸主親族の口分田が少なければ、寄人の口分田で補っていることが分かります。
このグラフでは、上の口数の場合よりはバラツキが少ないです。信頼性(規則性)が強いことを示しています。単純な口数よりも、各家族の口分田を計算しなければならなくなるのですが、どのみち班田給付するために、一度は計算しなければならない計算ですので、手間は同じでしょう。
右の2つのグラフは、戸主親族と寄人の「負担丁数(課丁数)」を調べたものです。負担丁数(課丁数)というのは、多くの研究者が使っている計算で、トップに戻る
正丁数+次丁数÷2+少丁数÷4=
で計算される数値です。庸や調の税の計算に似ています。
左のグラフは、戸主親族の負担丁数の上に寄人の負担丁数を乗せ、戸主親族の負担丁数の大きい順に並べたものです。 戸主親族の負担丁数が少ない戸主には、寄人の負担丁数が加えられており、ここでも調整していることが分かります。
右のグラフは、戸主親族と寄人の負担丁数の相関関係を調べたものです。 紫色の線は回帰直線です。一応計算上は右下がりの直線となりますが、プロットされた各点を見る限り、バラバラで関係があるようには見えません。一貫性が感じられません。この計算方法による調整かどうか怪しく感じます。 さらに、計算がやや煩雑なので、当時このような計算をしていたかも疑いたくなります。
戸籍に関する養老令/戸令は、別ページに掲載しました。造籍については「依式勘造」(式に依って調査して造る)と簡単に示してあります。 「式」と言われる細則もしくは書式に、詳細が規定されているようです。10年前の庚寅年籍を踏襲したものと思われますが、作られた地方や時期によって形式が多少異なりますし、「寄人」や「寄口」と言い方も異なります。その「式」の中に寄人の扱い方も示されていた思われます。その「式」が残っていれば、このように様々と考える余地はありませんね。トップに戻る
まず「戸」のようなグループ(集団)は、元々必要でした。理由は、
@ 営農するためには、ある程度(2〜3家族程度、20口程度)の集団で生活した方が、作業効率を上がる。
A 営農するための条件(用水や道路)の利害関係が一致する者同士の集団で共同作業が必要となる。
B 兵士を徴収するためには、1家族では母集団として小さすぎるので、ある程度の集団が必要になった。
であり、そのようなグループ(集団)が「戸」であったのではないかという認識をもっています。
1家族で1戸が構成できれば、それに越したことはないのですが、実際には小さな家族も多く、上述のように孤児もいます。戸の編制には、複数家族の結合が必要になった場合も多いと思われます。そこで、次の様な基準で編制したのではないかと妄想しています。
@ 1家族で戸の要件が満たされれば、そのまま1戸とする。
A 血縁関係(結束力)はあっても、遠縁の親戚で続柄の表現が複雑な場合は、寄人(別家族)扱いする。
B 1戸の要件に満たない小家族は、営農の利害関係や口分田の配置を考慮し、近隣の複数家族で編制する。
その際、中心となる家族から戸主が出て、その他の家族は「寄人」となる。
孤児など単独者も含め極小家族も、同様に寄人として近隣の戸に含める。
C あくまでもケースバイケース(臨機応変)で編制し、戸の規模に差が出ることに拘らない。
以上のように、寄人とは、各戸の規模を調整した結果、中心となる家(戸主家)に付属する家・口と考えられます。
複数家族で構成された戸の中の各家族の間に、上下関係があったかは分かりません。恐らく、財産的な貧富の差が、緩やかな主従の関係になったであろうことは想像できますが、戸籍からはそこまで読み取ることはできません。